(名称及び事務所)
第1条 本会は、日限山自治会と称し、事務所を横浜市港南区日限山一丁目66番51号に置く。
(区 域)
第2条 本会の区域は、横浜市港南区日限山一丁目、二丁目及び上永谷六丁目16番地の区域とす る。
(会 員)
第3条 本会の会員は、前条に定める区域に住所を有する世帯をもって構成する。
2 本会へ入会及び退会しようとするものは、会長に届け出るものとする。
3 本会へ入会及び退会の届出があったときは、正当な理由なくこれを拒んではならない。
(目 的)
第4条 本会は、会員の安全と安心並びに福祉を増進するとともに相互の親睦を図り、明るい文 化生活を営むまちづくりを目的とする。
(事 業)
第5条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)会員相互の連絡及び親睦活動に関すること。
(2)専門部の活動に関すること。
(3)横浜市その他の関係団体との連絡調整に関すること。
(4)日限山自治会館の維持管理及び運営に関すること。
(5)その他本会の目的を達成するため必要な事項に関すること。
(組 織)
第6条 本会は、前条の事業を推進するため次に掲げる専門部を置く。
(1)総務部
(2)防災部
(3)防犯道交部
(4)環境衛生部
(5)健康福祉部
(6)文化体育部
(7)会館運営部
(8)財務部
2 本会は、前項の専門部のほか本会の目的を達成するために必要な組織として特別委員会
を置くことができる。
(ブロック・班)
第7条 本会にブロック・班を置く。ブロック・班の区域は役員会で定める。
(役 員)
第8条 本会に、次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 2名
(3)部 長 各部1名
(4)副部長 各部若干名
(5)ブロック長 各ブロック1名
(6)監事 2名
(役員の選任)
第9条 役員候補者は、各ブロックから選出し、総会で選任する。
2 引越しその他の理由により役員に欠員が生じたときは、役員会において補欠の役員を選
任することができる。
3 監事は、他の役員を兼ねることはできない。
(役員の職務)
第10条
役員は、次の職務を行う。
(1)会長は、本会を代表し、会務を総括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(3)部長・副部長は、会務を分担する。 (4)ブロック長は、ブロック内の班長を指揮するとともに班長と協働して、当該ブロックを統括する。
(5)監事は、本会の会計業務及び業務執行について監査を行い、毎年定期総会に報告する。この場合において、会計業務及び業務執行について不正の事実を発見したときは、総会に報告することとし、報告のために必要があると認めるときは、臨時総会の開催を要求する。
(役員の任期)
第11条 役員の任期は、4月の定期総会開催日から翌年の定期総会開催日までとする。ただし、 再選を妨げない。
2 補欠により選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期満了後といえども後任役員が就任し、引継ぎが完了するまでは引き続きその職務を行うものとする。
(役員の解任)
第12条 役員が規約に違反したとき又は本会の名誉を傷つける行為をしたときは、総会の議決に より解任することができる。
(総会の構成)
第13条 総会は、全会員をもって構成する。
(総会の種別)
第14条 総会は、定期総会及び臨時総会とする。
2 定期総会は、毎年4月に開催する。
3 臨時総会は、以下により開催する。
(1) 役員会で臨時総会開催の必要が決議された時
(2) 全会員の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があった時。
(3) 第 10 条第5号の規定により監事から請求があった時。
(総会の招集)
第15条 総会は、会長が招集する。
2 総会を招集するときは、会員に対し、会議の目的、内容、日時及び場所を示して、会議の 14 日前までに通知しなければならない。
(総会の審議事項)
第16条 総会は、次の事項を審議し、議決する。 (1)事業計画及び事業報告に関する事項 (2)予算及び決算に関する事項 (3)役員の選任及び解任に関する事項 (4)規約の変更に関する事項 (5)その他の重要事項
(総会の議長)
第17条 総会の議長は、その総会に出席した会員の中から選任する。
(総会の定足数)
第18条 総会は、全会員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。ただし、委 任状を提出した会員は、出席者とみなすものとする。
(総会の議決)
第19条 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決する ところによる。
(総会の議事録)
第20条 総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1)日時及び場所
(2)会員の現在数及び出席者数(委任状を提出した会員を含む。) (3)開催目的、審議事項及び議決事項 (4)議事の経過の概要及びその結果
2 議事録には、議長及びその総会において選任された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。
(役員会の構成)
第21条 役員会は、役員(監事を除く。)をもって構成する。
(役員会の招集・開催)
第22条 役員会は、月1回会長が招集する。ただし、会長が必要と認めたとき又は役員の3分の 1以上の要求があったときは、臨時に招集しなければならない。
(役員会の定数及び決議)
第23条 役員会は委任状を含めて3分の2以上の出席を要し、議事は役員の3分の2以上で決す る。
(役員会の審議事項)
第24条 役員会は、会長が議長となり、次の事項を審議し、議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会において議決された事項の執行に関する事項
(3)関係団体及び関係機関との連携に関すること。
(4)補欠の役員の選任及び担当する専門部の変更
(5)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(部長会の構成)
第25条 部長会は、会長、副会長、各部長、ブロック長幹事をもって構成する。
(部長会の招集・開催)
第26条 部長会は月1回会長が招集する。ただし、会長が必要と認めたとき、又は会長以外の部 長会メンバーの3分の1以上から要求があったときは、臨時に招集することができる。
(部長会の定数及び役員会への提案事項の決定)
第27条 部長会は代理出席を含めて3分の2以上の出席を要し、役員会への提案事項は部長会出 席者の3分の2以上で決する。
(部長会の役割)
第28条 部長会は会長が議長を務め(副会長の代行も可)、次の事項を審議、検討し、役員会の 議案を作成する。各部の活動、自治会全体の活動の連絡調整に努める。
(1)役員会、総会に付議すべき事項の原案作成。
(2)総会において議決された事項の執行に関する原案作成。
(3)その他役員会において審議、議決すべき案件の原案作成。
(班 長)
第29条 班長は、各班で1名を選出し、ブロック長と連携して毎月の回覧、会費払込票の配布、 次年度役員等の候補者選出などの業務を行う。
2 班長の任期は、4月の定期総会開催日から翌年の定期総会開催日までとする。 ただし、再選を妨げない。
(顧問・相談役)
第30条 本会に顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問は、本会の会長経験者及び総会で必要と認めたものに委嘱する。
3 相談役は、役員会で必要の都度、会長が委嘱する。
4 顧問及び相談役は各種会議に出席し、意見を述べることができる。
(経 費)
第31条 本会の経費は、会費、寄付金その他の収入をもってあてる。
(会 費)
第32条 本会の会費は、1世帯当たり月額300円とし、毎年3月分から翌年2月分までを5月に 集金する。
(会計年度)
第33条 本会の会計年度は、毎年3月1日に始まり翌年2月末日に終わる。ただし、3月1日か ら次期役員選出までの会計事務は現役員が引き続き行う。
(入 会)
第34条 本会に入会しようとする世帯は、所定の「日限山自治会入会申込書」に所定事項を記入 し、当該ブロック長を経由して会長に申し込むものとする。この場合において、初会費 の金額は、入会申込日がその月の 15 日以前であればその月から当該年度の2月までの 月分、16 日以降の場合は翌月から当該年度の2月までの月分の金額とする。
(退 会)
第35条 本会を退会しようとする世帯は、所定の「日限山自治会退会届」に所定事項を記入し、 当該ブロック長を経由して会長に申し出るものとする。
(住所変更)
第36条 会員が第2条に定める当会の区域内で住所を変更した場合は、所定の「日限山自治会住所 変更届」に所定事項を記入し、当該ブロック長を経由して会長に申し出るものとする。
(出産祝金)
第37条 会員である世帯に居住する構成員に新生児が誕生した時、出産祝い金として1産児あた り五千円をその会員家族に支給する。
(香典等)
第38条 会員である世帯に居住する構成員が死亡したときは香典等として五千円をその遺族に支 給する。この場合において、当該構成員の死亡日より6か月以内に財務部長に申請した 場合に限る。
(文書管理)
第39条 自治会関係文書管理は「自治会関係文書取扱要領」に定める。
(その他)
第40条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、役員会で別に定める。
1. この規約は昭和 46 年8月1日より施行する。
2. この規約は平成元年4月1日より改正のうえ施行する。
3. この規約は平成 15 年4月1日より改正のうえ施行する。
4. この規約は平成 19 年4月1日より改正のうえ施行する。
5. この規約は平成 30 年4月8日より改正のうえ施行する。
6. この規約は令和5年4月2日より改正のうえ施行する。
7. この規約は令和6年4月7日より改正のうえ施行する。
8. この規約は令和 7 年4月6日より改正の上施行する。
9. この規約は令和8年4月5日より改正の上施行する。